常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務をしない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その勤務に従事することです。
常勤性を要求される人
常勤の役員(経営業務の管理責任者)と専任技術者です。尚、専任技術者は常勤に加えて営業所に専任が求められます。
(専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務のみに従事することです。尚、必ずしも工事現場への常駐を必要とするものではありません。)
常勤性の確認書類
常勤性を確認するには、対象者により異なります。
法人の役員又は従業員の場合
1又は2の書類
1、健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
2、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+ 住民税特別徴収税額通知書 (納税義務者用)※双方とも直近年のもの
個人事業主の場合
国民健康保険被保険者証(申請時に有効なもの)
個人事業者の専従者の場合
1及び2の書類
1、国民健康保険被保険者証(申請時に有効なもの)
2、直前の個人事業主の確定申告書(税務署の受付印のある第1表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
個人事業主の従業員の場合
1又は2の書類
1、健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
2、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+ 住民税特別徴収税額通知書 (納税義務者用)※双方とも直近年のもの