宅地建物取引業の免許が必要な場合
不動産業者が行っている業務が宅建業です。不動産業者になるためには、宅建業の免許が必要です。
免許有効期間は5年であり、継続するためには所定の更新手続きが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の〇印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為を言います。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の仲介 |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | × | 〇 | 〇 |
※上記の表からわかるように不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は宅建業に該当ないので、宅建業の免許は不要です。いわゆる大家さんです。
宅地建物取引業免許の種類
免許の種類 | 知事免許 | 大臣免許 |
事務所の設置場所 | 1の都道府県に事務所を設置する場合 | 2以上の都道府県に事務所を設置する場合 |
免許権者 | 都道府県知事 | 国土交通大臣 |
免許の有効期間 | 5年 | 5年 |
専任の宅地建物取引士
宅建業者は、事務所や宅建業法50条2項に規定する案内所等に一定の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
区分 | 法律に規定する専任の宅地建物取引士の数 |
事務所 | 業務に従事する者5人に1人以上の数 |
案内所等(50条2項) | 1人以上 |
※専任の宅地建物取引士は。「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
営業保証金と弁済業務保証金分担金
消費者の取引の安全と宅建業者の責任を保証するための制度です。必ずいずれかの方法を選択しなければなりません。
主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店) | ||
営業保証金 | 1000万円 | 500万円(1店舗) | 供託 |
弁済業務保証金分担金 | 60万円 | 30万円(1店舗) | 保証協会へ納付 |
※保証協会には公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(はとマーク)と公益社団法人不動産保証協会(うさぎマーク)の2団体があります。弁済業務保証金分担金制度を利用するためにはこのいずれかの保証協会に加入する(社員となる)必要があります。
団体加入と保証協会加入の費用
不動産の団体と保証協会に加入するときの費用です。加入しなくても不動産業は開業できますが、リスクの保全や情報収集のため、通常はどちらかの団体に加盟します。
1,公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(はとマーク)の場合
入会時に必要な費用
正会員 | 準会員A | 準会員B | ||
宅建協会 | 入会金 | 600,000 | 500,000 | 10,000 |
保証協会 | 入会金 | 200,000 | 100,000 | |
弁済業務保証金 | 600,000 | 300,000 | ||
キャリアパースン講座受講料 | 8,800 | 8,800 | ||
入会金合計 | 1,408,800 | 908,800 | 10,000 |
※※準会員A=支店 準会員B=専任取引士
年会費
正会員(本店) | 準会員A(支店) | ||
宅建協会 | 54,000 | 54,000 | 12,000 |
保証協会 | 6,000 | 6,000 |
2,全日本不動産協会(うさぎマーク)の場合
全日本不動産協会 | |||
入会金 | 年会費 | 計 | |
主 | 465,000 | 45,000 | 510,000 |
従 | 400,000 | 43,000 | 443,000 |
不動産保証協会 | ||||
入会金 | 弁済業務負担金 | 年会費 | 計 | |
主 | 80,000 | 600,000 | 12,000 | 692,000 |
従 | 45,000 | 300,000 | 3,000 | 348,000 |
近畿流通センター | |||
入会協力金 | 年会費 | 計 | |
主・従 | 50,000 | 9,000 | 59,000 |
全国不動産協会 | |||
入会協力金 | 年会費 | 計 | |
主 | 75,000 | 15,000 | 90,000 |
従 | 50,000 | 6,000 | 56,000 |
全日本不動産協会の場合の合計(主たる事務所)1,351,000円
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