「土地の区画形質の変更」の具体的な内容は、各自治体の条例などで定められていますので、確認が必要です。
一般的には「土地の区画形質の変更」には次の3種類の行為が含まれると解釈されます。
1)土地の「区画」の変更
土地の区画を形成する公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。
2)土地の「形」の変更
土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。
3)土地の「質」の変更
宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。
単なる分筆や合筆、建築工事における基礎打ち作業はこれに含まれません。